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基礎知識

土地の名義変更はどう進める?困ったら司法書士に依頼するのがおすすめ!

土地活用を検討中に「名義変更」という手続きを聞いたことはありませんか?土地を売り買いしたり相続・贈与で手に入れたりした場合に必要になるのが名義変更です。土地・建物などの不動産は登記簿で管理されているので、所有者が変更になるとその登記簿の名義を変更することになります。

では、変更はどこで、どうやって進めるのでしょうか。今回は、申請場所や税金などの費用といった基本的な知識について紹介します。

名義変更は面倒でも後回しにはしない。まずは法務局か司法書士に相談を

そもそも、名義変更とは所有者を明確にするためのものです。仮に自分で土地を買ったとして、名義変更をしていないと登記簿に記載されている所有者は「以前の人のまま」になります。こうなると、前の土地の所有者は、さらに自分とは別な人に土地を売却することもできます。こうした悪意のある取引に巻き込まれてしまえば、長期間のトラブルに悩まされる危険性もありますから、手続きはきちんと進めるようにしましょう。

名義変更には法務局で所有権移転の登記申請が必要です。不動産の所在地によって法務局の管轄が決まっていて、例えば大阪であれば「大阪法務局」に申請します。法務局には支局・出張所がありますので、管轄を把握した上で場所、業務取扱時間、取扱可能な事務について事前に確認しておきましょう。

手続きは自分でも可能ではありますが、必要な書類を準備し申請書を不備なく記入するまでの一連の作業には労力がかかります。時間に余裕がない場合は司法書士に依頼することも検討してみましょう。

【覚えておきたいワード】

・登記簿
不動産の所有者や担保などに加え、大きさ・構造が記載された証明書。

土地の売買や相続。どんなときに名義変更が必要になるのか

最初に「土地の売り買い(売買契約)」や「相続」の際に名義変更が必要になるとお伝えしましたが、名義変更が求められるケースを確認してみましょう。

売買契約

土地を売り買いすると当然所有者も変わるため、名義変更が必要です。申請は売り手・買い手が共同で進めますが、仲介に入る不動産会社が紹介する司法書士に依頼するケースが多いのではないでしょうか。

相続

基本的に相続人が名義変更をしますが、こちらのケースでも司法書士に依頼することが一般的になっています。

贈与

贈与の際は相続と違い、所有者と贈与される側が共同で申請します。どちらが主導するかは相談して進めましょう。

財産分与

離婚などにより財産分与で名義変更する場合も共同で進めることになりますが、スムーズに進められるように、どちらが主体になって進めるかはしっかり話し合うのが大切です。

名義変更にかかる費用はどれくらい?司法書士への依頼料や税金をチェック

この記事でも何度か「司法書士に依頼するのがおすすめ」と解説しましたが、そうした費用を含めて名義変更にはどれくらいの準備物や費用が発生するのか、代表的なものを確認してみましょう。

登記申請書・登録免許税・収入印紙

登記手続きでは「登録免許税」が発生します。税額は不動産の評価額に税率をかけて計算されます。原則として現金を金融機関に納付して、領収証書を申請書に張り付けて提出するという流れになります。税額が30,000円以下である場合は、その金額の収入印紙を張り付けて提出するのも認められています。

必要書類の取得費用

戸籍謄本などの書類取得にも費用がかかります。相続の場合は相続人の数によって必要な枚数が増えることもあります。

司法書士への報酬

手続きを司法書士に依頼する場合は、ケースにもよりますが5万円から10万円程度の費用がかかります。まずは見積りを依頼してみましょう。

譲渡所得税や相続税など

土地に関係する税金はさまざまなものがあり、先ほどの「登録免許税」以外にも不動産の売買では「譲渡所得税」「不動産取得税」などがあります。そのほかにも、相続であれば「相続税」、贈与であれば「贈与税」が発生します。

手続きの期間

手続きは法務局で申請書を取得してから必要書類を用意し、申請書を記入して署名・捺印後に提出。そして登記完了証の発行、という流れで進みます。手続き開始から登記完了証の発行までは約1ヶ月かかります。司法書士に依頼しても同じくらい時間はかかりますが、自分で進めた場合に考えられる「書類のミスがあり、さらに時間がかかってしまった」というリスクの心配がなくなります。

まとめ

名義変更は手続きも煩雑で、必要書類も多く、進行に不安を感じる部分もあるかもしれません。しかし、面倒に感じる作業であっても大事な財産に関わることなので、気になることは不動産会社や司法書士、法務局の担当者に相談してみるのがおすすめです。スムーズに手続きを進めて、土地活用につなげましょう。


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